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補助・援助

一般廃棄物(ごみ)集積施設設置費等補助金

 自治会が設置する一般廃棄物集積施設を整備する場合にかかった経費に補助金を交付します。
なお、複数の既設集積施設を廃棄し、新たに1集積所を設置する場合は、補助金の額を加算します。既設の集積施設の建替えや野積み集積所からの新設についても補助対象としています。

交付対象経費

  • 集積施設(維持管理上必要な設備を含む。)の設置に要する経費
  • 集積施設の改修・増設に要する経費(3万円以上のものに限る。)

設置基準

  • 自治体の世帯数が、40までの場合は1施設とし、40を超える場合はその超える数が30ごとに1施設を加えた範囲とする。
  • 世帯が点在する自治会にあっては、施設間隔200メートルに対して1施設とした範囲とする。

集積施設の設置要件

  • 設置位置は、一般廃棄物収集車が容易に通行し得る道路沿いであること
  • 美観を損なわず、かつ収集作業、交通等に支障を来さないものであること
  • 10年以上の使用に耐え得るものであること
  • 自治会において、維持管理体制を確立し、常に清掃を行うこと

補助金額

  1. 集積施設の整備に要した経費(消費税を含む)の1/3(上限100,000円)
  2. 複数の既設の集積施設を廃棄し、新たに集積施設を1つ設置する場合は、(1)の1/3に廃棄前の集積施設数を乗じて得た額を、(1)に加算した額
    ※100円未満の端数は、端数全額を切り捨てます。
たとえば、集積所5ヶ所を1ヶ所に集約し、総額500,000円要した場合、
(1)より、500,000円の1/3で、上限を考慮した額100,000円
(2)より、(1)の100,000円の1/3に5ヶ所分を乗じた額166,600円。
(1)+(2)=100,000円+166,600円=266,600円が補助として交付される。

補助金申請に必要なもの、および申請の流れ

自治会  
集積施設整備前
【1】下記資料を提出してください。
(1)ごみ集積施設設置申請書(新設の場合のみ)
(2)補助金等交付申請書
(3)事業計画(概要)及び収支予算書
(4)集積所図面
(5)建設業者見積書
(6)位置図
(7)土地承諾書(民地の場合は、
所有者の確認書及び登記簿等)
【2】補助金交付決定指令を発行
集積施設整備開始
      ↓
集積施設整備完了
   
集積施設整備完了後
【3】下記資料を提出してください。
(8)事業実績報告書
(9)補助事業の成果及び収支決算書
(10)工事前、工事中、工事後の写真
(写真は、正面と両側面添付のこと)
(11)建設業者請求書、領収書
【4】補助金交付確定指定を発行
【5】下記資料を提出してください。
(12)精算払請求書
(自治会の通帳の写しを添付のこと)
【6】補助金交付

補助金の申請書

申請書は「亀山市の環境」のホームページでダウンロードできるほか、下記の場所で、入手/提出いただけます。
  • 環境・産業部 廃棄物対策室(総合環境センター)

問い合せ先

環境・産業部 廃棄物対策室 (電話82-8081)
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