
| 政令 | 具体例 |
|---|---|
| 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川敷の草焼き、道路側の草焼き |
| 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、 応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 |
災害等の応急対策、火災予防訓練 |
| 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事塔婆の供養焼却 |
| 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 焼き畑、畔の草及び下枝の焼却 |
| たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー |